水質に関する法律の改正に関して

 令和4年4月1日より、「水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年12月環境庁告示第59号)」及び「地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成9年3月環境庁告示第10号)」の一部が改正されました。

 改正された内容は以下のとおりです。

 

 1.六価クロム

  「水質汚濁に係る環境基準について」及び「地下水の水質汚濁に係る環境基準に

  ついて」において、基準値が下記のとおり改正されました。

 【基準値】

   旧:0.05(mg/L) → 新:0.02(mg/L)

 2.大腸菌群数

  「地下水の水質汚濁に係る環境基準について」において、測定項目・基準値・測

  定方法が下記のとおり改正されました。

 【測定項目】

   旧:大腸菌群数 → 新:大腸菌数

 【基準値・測定方法】

   参照URL:116882.pdf (env.go.jp)

 

  弊社では大腸菌群数に係る環境基準の改正の伴い、採水方法を変更いたします。

  採水方法は以下のとおりとなります。

 【採水方法】

   旧:100mL滅菌瓶(白) → 新:250mL滅菌瓶(白)

 

以上となります。

ご理解のほど、よろしくお願いいたします。