ばい煙・アスベスト関連法規改正のお知らせ

ばい煙とアスベストに関して、関連法規改正の施行に伴い、来年度から以下のようになりますのでお知らせいたします。

 

【アスベスト】(大気汚染防止法改正、石綿障害予防規則改正)

令和4年4月から施行

一定規模要件の解体・改修工事は「建築物石綿含有建材調査者」による事前調査、調査結果報告の電子システムによる届出、記録の3年間保存の義務化

詳しくは次のアドレスをご確認下さい。

 http://www.env.go.jp/air/asbestos/post_87.html

 https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/point/

   

【ばい煙】(大気汚染防止法施行令改正)

令和4年10月から施行

ボイラーの特定施設要件である「伝熱面積」を削除、「バーナー燃焼能力」を「燃料燃焼能力」に修正

改正前後の規制基準と測定義務が下表のとおりとなります。 

施設伝熱面積 (㎡)燃焼能力 (L/hr)改正前改正後
規制基準測定義務規制基準測定義務
ボイラー10以上50以上
ボイラー10以上50未満××
小型ボイラー10未満50以上猶予×猶予×
小規模ボイラー
(埼玉県条例)
10未満50未満NOxのみ×NOxのみ×

詳しくは次のアドレスをご確認下さい。

 https://www.env.go.jp/press/110025.html